当事務所では、お客様一人一人に合ったご提案をさせていただきます。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
当事務所のホームページに訪問いただきありがとうございます。埼玉県越谷市を拠点に業務を行わせていただいている、行政書士 植竹将之と申します。
遺言証書や遺産分割協議書の作成から、会社設立業務から各種許認可業務、更に、日常生活での心配ごと等、幅広く対応させて頂いております。
経過のご報告・分かりやすい言葉での説明でお客様の不安をなくします!
定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事⼜ は国 ⼟交通⼤⾂ の許可が必要です。 ⾏政書⼠ は、 建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、 必要な書類の作成及び代理申請を⾏ います。 また建設業に関連する次の各種申請も⾏ います。
①建設業許可申請
②宅地建物取引業免許申請
③ 建築⼠事務所登録申請
④解体⼯事業登録申請
お酒の販売に必要な酒類販売業免許の取得のために、申請書類の作成、役所との打ち合わせや申請の代理などを行います。免許取得に関する全ての手続きを行います。
⼟地、 建物等の賃貸借や⾦銭の消費貸借等を⾏ う場合は、 その内容を書⾯ に残しておく ことにより後々の紛争予防になります。 ⾏政書⼠は、 これら契約書類の作成をいたします。
内容証明とは、何年何⽉何⽇に誰から誰あてに、どのような⽂書が差し出されたかを謄本によって証明するものです。 ⾏政書⼠は依頼者の意思に基づき、 ⽂書作成の代理⼈ として法的効⼒が⽣ じる書⾯にとりまとめ、 内容証明郵便として作成いたします。
※法的紛争段階にある事案に係わるものを除く。
「公正証書」は、公証⼈が権利義務に関する事実につき作成した証書です。 「公正証書」は、強い証明⼒があり、 また、 定の要件を備えた「公正証書」は、執⾏⼒をもちますので将来の紛争予防に⼤ きな効果があります。
⾏政書⼠は、契約書等を「公正証書」にする⼿続や「会社定款の認証」を受ける⼿続等を代理⼈として⾏います。
葬儀やお墓、遺言書の作成など、ご自身が亡くなった後に、残される家族のために、人生の振り返りや、 残りの人生をよりよく生きるための活動として、お手伝いいたします。
また、終活の一つとして、エンディングノートの作成をお勧めいたします。 エンディングノートは、書き方に決まりがないため、気軽に始めれる終活と言えます。 亡くなった後に遺族が困らないようにするだけでなく、医療や介護が必要になった際にも役立ちます。
通常、 遺⾔には、 本⼈を筆者とする 「⾃筆証書遺⾔」 、 公証⼈を筆者とする 「公正証書遺⾔」、筆者の不特定の「秘密証書遺⾔」 の3種類があります。 ⾏政書⼠は、これら全ての遺⾔書作成の⽀援(「公正証書遺⾔」では証⼈等、 「秘密証書遺⾔」ではその作成等を含む)を⾏います。
遺産相続においては、 法的紛争段階にある事案や、 税務 ・ 登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書※や相続⼈関係説明図等の 書類作成を中⼼ に、その前提となる諸々の調査も含め、 お引き受けします。
※遺産の調査と相続⼈の確定後に相続の⼈間で⾏われた遺産分割協議で取り決めた内容を書⾯にしたもの。
⾏政書⼠は、 株式会社、 NPO法⼈、 医療法⼈、 社会福祉法⼈、 学校法⼈、 組合等といった法⼈の設⽴⼿続と その代理(登記申請⼿続を除く)及び事業運営の⽀援を⾏います。
⾏政書⼠ は、 会計記帳業務等を通じ、 個人事業主等の経営効率の改善のお⼿伝いをいたします。
また、 融資申込や各種助成⾦、 補助⾦等の申請⼿続も⽀援いたします。
機関設計のご相談や以下の定款変更に必要な議事録、変更後の定款も作成します。
①株券発⾏の廃⽌
②取締役会設置会社の廃⽌
③監査役設置会社の廃⽌
④役員の任期延⻑ 等
テキスト入力
お墓じまい(改葬)は初めて経験される方がほとんどです。お墓の撤去から新たなお墓や埋葬の手配、役所への申請、お寺との関係などでお悩みの方はご相談ください。
自分のルーツを探したい方、またこれまで大切に育ててくれたご両親や祖父母に感謝の気持ちを込めてプレゼントしたい方はご相談ください。