契約書等をつくりたい。
⼟地、 建物等の賃貸借や⾦銭の消費貸借等を⾏ う場合は、 その内容を書⾯ に残しておく ことにより後々の紛争予防になります。
⾏政書⼠は、 これら契約書類の作成をいたします。
内容証明郵便を出したい。
内容証明とは、何年何⽉何⽇に誰から誰あてに、どのような⽂書が差し出されたかを謄本によって証明するものです。
⾏政書⼠は依頼者の意思に基づき、 ⽂書作成の代理⼈ として法的効⼒が⽣ じる書⾯にとりまとめ、 内容証明郵便として作成いたします。
※法的紛争段階にある事案に係わるものを除く。
公正証書をつく りたい。
「公正証書」は、公証⼈が権利義務に関する事実につき作成した証書です。 「公正証書」は、強い証明⼒があり、
また、 定の要件を備えた「公正証書」は、執⾏⼒をもちますので将来の紛争予防に⼤ きな効果があります。
⾏政書⼠は、契約書等を「公正証書」にする⼿続や「会社定款の認証」を受ける⼿続等を代理⼈として⾏います。